旭毛屋区規約         令和5年3月19日改訂

 

第一章  総    則

(名称と住所)

第1条 この区は、旭毛屋区と称し(以下当区という)、事務所を当区の区長宅に置く。

(組  織)

第2条 当区は、旭毛屋区に居住する者、法人及び建築物を有する者(以下区民という)を以って組織する。

(目  的)

第3条 当区は、区民相互の親睦と、市行政事務の円滑な連絡を図り、区の発展を期することを目的とする。

(事  業)

第4条 当区は次の事業を行う。

 (1)市・行政の伝達
 (2)国・県・市その他行政機関等に対する区民の意志、意見の反映に関する事項
 (3)生活、文化の向上に関する事項
 (4)区民親睦を目的とした体育、文化、レクリェーション等の行事
 (5)その他、第3条の目的達成に必要な事項

(区民の権利と義務)

第5条 区民は次の権利と義務を有する。

(1)権 利

  ① 第4条の事業の利益を受けること
  ② 役員に選任されること
  ③ 当区の各種行事に参加すること
  ④ 第3条の目的達成について建設的な意見や要望事項を述べること
  ⑤ 所定の役員は区より報酬を受けること。

(2)義 務 

  ① この規約を守り、区の決議に従うこと
  ② 当区の行なう事業及び活動に積極的に参加すること
  ③ 役員、その他各種委員、実行委員等に選任されたときは正当な理由がなくその就任を拒まないこと。          ④ 区費、負担金等を定められた期日迄に納入すること。
  ⑤ 氏名、住所、その他につき、世帯主及びその家族に異動があった場合、直ちに隣保班長に所定の用紙に           より届出ること。

 

第二章    決 議 機 関

(総  会)

第6条 当区は、区民の総会を決議機関として、次の事項を行なう。

 (1)事業及び決算の承認
 (2)事業計画及び予算案の承認
 (3)区費の決定
 (4)区長、会計及び監事の選任
 (5)本規約の改正
 (6)その他役員会で審議又は処理した事項の承認

(総会の開催時期及び招集権者)

第7条 総会は毎年3月下旬に開催し、区長が招集する。
 2 必要な場合、臨時総会を開催することができる。
 3 総会の10日前迄に開催日を通知する。

(議  長)

第8条 総会の議長は区長が任命する。

(議  決)

第9条 総会の議決は出席者の過半数、規約改正は3分の2以上により決す。 なお、賛否同数のときは議長が定める。
 2 議決権は一世帯一票とし、止むを得ざる場合委任状による出席を認め、委任者指定の者に議決権を委任する。

第三章   役     員

(役員の任務)

第10条 役員は第4条の事業の執行及び緊急を要する事項の処理に当る。

(役員の種類と職責)

第11条 当区には執行機関として、次の役員を置く。
 (1)区 長    区を代表し、事業及び行事の責任者として区務を統括する。
 (2)副区長    副区長は区長を補佐し、区長事故ある時はその区務を代理する。
 (3)町内会長   町内会を代表し、事業の遂行を行なう。
 (4)隣保班長   隣保班を代表し、事業の遂行を行なう。
 (5)会計(1名) 当区の金銭出納及び資産の管理を行なう。
 (6)監  事     当区の会計状況及び資産に対する監査を行ないその結果を総会で報告する。
 (7)顧問及び相談役 区長の諮問に応ずる。

(役員の選任)

第12条 役員は次により選任する。
 (1)区 長    各町内2名で構成する選考委員会で推薦し、総会で決定する。この選考委員は町内会長が決定する。
 (2)副区長    区長が委嘱する。
 (3)町内会長   各町内に於いて選出し、区長が委嘱する。
 (4)隣保班長   各隣保班に於いて選出し、町内会長が委嘱する。
 (5)会 計    区長及び各町内会長の推薦により選出し、総会の承認を得て決定する。
 (6)監 事    区長が推薦し、総会の承認を得て決定する。
 (7)顧問及び相談役 区長が委嘱する。

(役 員 会)

第13条 役員会は当区の執行機関且つ審議機関であって、区長がこれを運営する。
 2 区長は必要に応じて、町内会長を招集して、役員会を開催する。
 3 この場合、隣保班長、会計及び顧問、相談役を構成員として出席を求めることができる。
 4 役員会の議長は、区長が行なう。
 5 役員会の決議は出席役員の過半数により決定する。

(任   期)

第14条 役員の任期は、区長2年、その他は1年とする。ただし、その他については4期以内再任を妨げない。
  2 補充により選任された役員は、前任者の残任機関をとする。

第四章  そ の 他 機 関

(設置目的と種類)

第15条 当区には、次の機関を設置し、市民としての意識向上をはかり、自主的に区及び市の活動に寄与する。
 (1)旭 寿 会   60才以上を以って構成する。
 (2)青壮年会    壮年男子を以って構成する。
 (3)婦 人 会   既婚婦人を以って構成する。
 (4)子供会育成会  小学生の児童及び保護者を以って構成する。
 (5)自衛消防隊   各町内選出の隊員を以って構成する。
 (6)体 育 部   区で推薦した委員を以って構成する。
 (7)中 学 生 会  中学生及び保護者を以って構成する。
 (8)その他必要な機関

(機関の所属)

第16条 前条の各種機関は市・町又は旭町の支部又は連合体とすることができる。

(各機関の規約)

第17条 各機関の規約及び予算等は各々の機関で自主的に定めるところによる。

第五章  会  計

(経費の支弁)

第18条 当区の経費は区費、寄付金、助成金、事業収入、及び会館建設協力金等をもって賄なう。

(予算の編成)

第19条 区長は年度予算を編成し、総会に堤出する。

(会計期間)

第20条 当区の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月31日迄の1年間とする。 但し、会計期間については、監査を経て       総会での報告・承認事項であるため、翌年の2月末日を以て会計を締める。尚、以降の収支は次年度の会計収支に       含めるものとする。

(会計)

第21条 帳簿の整理、金銭の出納、資産の管理その他当区の会計に関する事項は会計が行なう。

(決算の承認)

第22条 当区の決算報告は監事の監査を受け、総会で承認を得なければならない。

(区費)

第23条 区費は月額700円とし、その納入方法は次により4半期分を班長に前納しなければならない。ただし、法人は年額とし    規模に応じて定める。

    4月より6月迄の3ケ月分を4月25日迄に納入。
    7月~ 9月  7月25日迄
    10月~12月 10月25日迄
    1月~3月   1月25日迄

(会費等の免除)

第24条 会費及び諸負担金等については、援護家庭又は著しく生活に困窮を来していると認められる家庭に対しては、一部又は    全部を免除することができる。

(財産の帰属)

第25条 当区の財産は全て当区に属し脱退の場合、会費その他の財産については一切払戻しをしない。

(会館建設協力金)

第26条 当区への新規転入者に対して、会館建設協力金として30,000円の拠出をお願いする。

(予算)

第27条 区の予算で支弁できない場合、あらかじめ区民の同意を得なければ負担金を割り当てることができない。

第六章   慶弔  行事

(香料)

第28条 区民死亡の場合5,000円の香料を贈る。ただし、生後3ケ月以内の死亡は除く。香典返しは一切しないこと。

(行事の実施)

第29条 第3条の目的達成のために行なう事業及び行事に関しては役員及び各種機関協議のうえ実行委員会等を設けて行なう。

第七章   生活環境の整備

(遵守義務)

第30条 区民はこの区の衛生、防犯、防火、交通及び交通安全その他、生活環境の整備改善に努め、市、区及び各町内で定めた    規則・申し合わせ事項並びに当番等の指示を守らなければならない。

(共同作業)

第31条 区民は、区又は各町内で実施する川ざらえ清掃その他環境整備のための共同作業には必ず出席のこと。ただし、慶弔及    び止むを得ないと町内会長が認めた場合はこの限りではない。

(ゴミ処理)

第32条 ゴミ処理については、特に次の事項を守らなければならない。
  (1)川へゴミを流さないこと。
  (2)定められたゴミ収集日以外にゴミを持ち出さないこと。
  (3)定められた分別区分に応じて正確に区分して所定の袋等に入れ、各収集日に指定の場所へ持ち出すこと。この場合、     上記の区分をせず混ぜたり、又はバラ出しをしてはならない。
  (4)袋等は指定の物を使用し、破損したりしない適切なものを使用すること。
    (5) 多量のゴミ又は粗大ゴミ(布団、スキー、自転車、ソファー、タンス、畳等)は市所定の指定された方法により処理     すること。
  (6)その他は市役所係員、当区の役員及び当番者等の指示に従うこと。

第八章   雑  則

(委嘱委員)
第33条 旭毛屋区からの委嘱委員(民生委員、保健推進委員、補導委員、福祉委員)は、各町内担当制とする。担当委員の      選出は各町内で行い、委員の種別・人数については公平を期すために各町内の世帯数を基に配分する。別表また、      町内担当表にあっては町内の世帯数の変動及び委員の任期により、定期的に見直しを行うものとする。

(附則)

第33条 この規約は昭和50年11月20日制定し、昭和51年1月1日より施行する。
     昭和54年3月18日  改正
     昭和57年3月21日  改正
     昭和58年3月20日  改正
     平成16年3月21日  改正
     平成19年3月19日  改正
     平成21年3月22日  改正
     平成27年4月 1日  改正
     令和 5年3月19日  改正