(設定及び目的)
第1条 本会館は、旭毛屋区民公民館整備事業に基づき、区民の生活環境・健康増進・文化伝承等の活動により、地域住民の 連帯を深め、区の発展に寄与することを目的とする。
(設置場所及び名称)
第2条 本会館の設置場所及び名称は次のとおりとする。
(1) 場所 旭毛屋町2913番地
(2) 名称 旭毛屋区民ふれあい会館
(役員構成目的)
第3条 本会館の管理・運営のため次の役員を置く。
(1)館 長 1名 (区長の兼務とする)
(2)会館管理者 1名 (区民より選出し、区長が任命する)
(役員の職務)
第4条 各役員の職務は次のとおりとする。
(1) 館長は会館運営にあたって、すべての責務を負う。
(2) 会館管理者は、会館の使用統制、会館の鍵の保管・管理及び会館庶務事項を担当し、会館の設備・備品の整備保全の 責務を負う。
(役員の選出及び任期)
第5条 役員の選出については、本規約第3条に定める規定により選出し、その任期については
区規約に定める区長の任期と同じ2カ年とする。
(総会の報告・承認・可決)
第6条 本会館は、旭毛屋区の施設であり、区総会において主要な庶務事項の結果を区の事業報告に含めて報告し、 承認を得なければならない。更に規定の改正等の重要案件は区総会の審議可決を経なければならない。
(会計帳簿及びその他の帳簿の整備)
第7条 本会館の会計は、区会計の一部として扱い、帳簿及び帳票の扱いは区の会計の中に含めて行う。
(備え付け帳票)
第8条 本会館の管理運営にあたり、次の帳票を備え付けるものとする。
(1) 設備・備品台帳
(2) 旭毛屋区民ふれあい会館使用申込書綴
(3) 鍵借出記録簿
(4) その他必要帳票
2 設備・備品台帳以外の帳簿の保存期間は1年とする。
(施設・設備の使用手続き)
第9条 区民及び区民で構成する各種団体が、本会館の使用を希望するときは、毎月初めに旭毛屋区民ふれあい会館 使用申込書(様式別紙第1)を会館管理者に提出し、確認調整の上、館長の許可を受けるものとする。
2 月初めに使用申込書を提出できない緊急行事により使用したいときは、その都度手続きして使用することができる。
3 使用者は、施設・設備・備品等の使用に当たっては、その共有性を十分認識の上物品及び火気の取り扱いには細心の 注意を払い、使用後の後始末・清掃・整頓・戸締まりに留意して、次回使用者の迷惑にならないよう心がける。
4 本会館は、使用時以外には施錠されているので、使用許可を受けたときは、鍵保管所(会館管理者)にて 鍵借出記録簿(様式別紙第2)に記帳押印の上、鍵を預かり会館を開ける。使用後は施錠の上、使用終了の都度、 鍵保管所(会館管理者)に確実に返納する。
(使用許可の取り消し・停止及び変更)
第10条 本会館の施設・設備使用について、次の各号に定める事由に該当すると認められた場合は、使用の取り消し・中止 または変更を命ずることがある。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 本会館の、秩序又は善良なる風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) 本会館の施設・設備・備品等を損壊する恐れがあるとき。
(4) 緊急に葬祭のための使用申込書が出されたとき
(5) その他、会館役員が認めたとき。
(使用時間)
第11条 本会館の使用時間は、原則として、午前7時より午後9時とする。 (ただし、館長が認めたときはこの限りではない。)
(使用者の義務)
第12条 本会館の使用を希望する者は、本規定に定める諸条項に従い、細心の注意を払い、後始末の確認を完全にして、 災害防止に万全を期すること。
(損害賠償)
第13条 本会館の使用にあたり、次の損害を与えたときは賠償を求めるものとする。
(1) 使用者の責めに帰すべき過失により、出火または損壊等の損害を生じさせたときは、損害賠償を求めることがある。
(2) 前項の賠償の程度は、区役員及び会館役員が審議し決定する。
(使用料の特例)
第14条 本会館の使用料については、次の特例を設ける。
(1) 旭毛屋区民の各種団体が使用する場合は、使用料を免除する。
(2) 旭毛屋区民の個人的な行事に使用するときは、第15条に定める使用料を徴収する。
(3) 旭毛屋区の関係者以外には、原則として使用を認めない。ただし、会館役員が審議の上、やむを得ないと 認めたときは、使用を許可することがある。
(使用料)
第15条 本会館の使用料は、別表のとおりとする。
別表(半日:4時間以内の使用、 1日:4時間以上の使用)
半 日 | 1 日 | 備考 | |
---|---|---|---|
冠婚葬祭(全館) | 2日間 20,000円 | ||
全館 | 5,000 円 | 10,000 円 | |
ホールのみ |
3,000 円 | 6,000 円 | |
和室 のみ | 3,000 円 | 6,000 円 | |
調理室のみ | 3,000 円 | 6,000 円 |
2 冠婚葬祭は、使用日数を2.0日間とし、4月・5月・10月は20,000円、6月~9月及び11月~3月は24,000円と する。
3 旭毛屋区民が、区・町内の諸行事で使用する場合は、無料
4 旭毛屋区民が、私用で使用する場合 0.5日:5,000円 1.0日:10,000円
ただし、夏季(6月~9月及び)冬季(11月~3月)期間は、2割増とする。
5 区民以外の使用については、上記料金の200%増しとする。
(定期清掃及び冬季の管理)
第16条 会館の定期清掃当番を次のとおり定めることとし、雪囲い及び除雪等については、館長
より各町内及び各種団体に協力を求める。
(1) 4月・8月・12月 第1町内
(2) 5月・9月・1月 第2町内
(3) 6月・10月・2月 第3町内
(4) 7月・11月・3月 第4町内
(附則)
第17条 本規定は、平成6年11月1日から制定・施行する。
平成21年3月22日改正
平成27年4月1日改正